トップ > 学科紹介 > 社会福祉科(通信教育部) > 教育訓練給付制度について

教育訓練給付制度について

教育訓練給付制度について


本校社会福祉科は、厚生労働省の実施する教育訓練給付制度の指定講座となっています。
教育訓練給付制度とは、雇用保険の被保険者の方が、一定の条件を満たした場合、教育訓練経費の20%が、受講修了後に給付される制度です。

【制度概要】
教育訓練給付制度とは、雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者であった方が、指定対象講座の教育訓練をうけた場合、受講のために支払った費用の一部に相当する金額が国から支給される制度です。

【適用対象者】
1.受講開始日(2012年4月1日)において、雇用保険の一般被保険者で、加入期間が3年以上ある方。ただし、初めて申請する場合は加入期間が1年でも受給可能。
2.受講開始日(2011年4月1日)において、雇用保険の一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ加入期間が3年以上ある方。

【給付金額】
≪社会福祉科≫
この制度は、所定の修業期間が1年以上の場合、費用の1年分にかぎり給付の対象となります。
入学金・授業料・実習費の合計を本校通信課程の修業期間(22カ月)で割り、12カ月を掛けた金額の20%が支給されます。

【給付申請】
申請希望者本人が、本校が請求により発行する書類や領収書を持参の上、修了後1カ月以内に受講生の住所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に申請を行います。

*制度の概要は、中央職業能力開発協会ホームページでご覧いただけます。

▲このページのトップへ戻る